料理人等技術向上支援事業補助金について

~料理人や飲食店・宿泊業に従事する方の技術向上の取組を支援します~

料理人や飲食店・宿泊業に従事する方が、自らの技術や技能の向上を図るために行う資格取得やコンクール等への参加、研修に対して支援を行います。
こうした取組を通して、本市の食の魅力を高め、観光誘客の促進や食関連産業の振興を図ります。

2.補助対象者

1 市内の店舗で飲食店、宿泊業、婚礼施設に従事する料理人及び食の提供に従事する方
2 市内に店舗を有し、飲食店、宿泊業等を営む法人

3   構成員の3分の2以上が上記1または2の個人・法人で組織される団体
 ※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める事業に従事
   するものは除く。

3.補助対象事業

1 資格取得支援事業
 自己の成長を図る上で必要となる資格取得事業で市長が認める事業
2 コンクール等参加支援事業
 料理等の技術向上を目指すために参加する国内外のコンクールへの参加事業及びその成果を市民に披露する事業
3 専門技術研修事業
(1)国内外研修事業
 国内外の先進的な取組を行っているレストランでの研修や催事、セミナー等に参加し、自らの技術を高める事業及び
 その成果を市民へ披露する事業
(2)地域内研修事業
 先進的な取組を行っている料理人等の招聘を通じて自らの事業の高度化に資する事業及びその成果を市民に披露
 する事業

 ※令和2年度は海外での事業は実施しません

4.補助内容

料理人等技術向上補助金の内容

事業区分

補助対象者 補助対象経費 補助率 補助限度額
1資格取得支援事業 個人 資格取得受験料、同受講料、旅費 2分の1以内 5万円
2コンクール等参加支援事業 個人 食材費、旅費、宿泊料、広告宣伝費 2分の1以内 国内開催 10万円
海外開催 20万円
3専門技術研修事業

(1)国内外研修事業
(法人2名まで)

個人、法人及び団体

受講料等負担金、旅費、宿泊料、広告宣伝費 2分の1以内 国内開催

5万円
(1名につき)

海外開催

15万円
(1名につき)

(2)地域内研修事業 食材費、専門家謝礼、専門家宿泊料、専門家旅費、会場使用料、広告宣伝費 一般型 2分の1以内 20万円
地域波及型 3分の2以内 30万円

(注意)
(1)補助対象経費の旅費は、鉄道及び航空機を使用したものに限ります。

(2)補助対象経費の食材費は、自己訓練、技術研修に使用したものに限ります。

(3)補助対象経費の広告宣伝費については、研修の実施に際し必要な場合、もしくはその成果を市民に披露する事業を行う場合で、営利行為を伴わないものに限ります。
(4)地域波及型とは招聘した人材の研修を他の事業者の料理人等が複数で共に学ぶものであり、一般型とはそれ以外の事業を指します。
(5)補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします。
(6)他の同種の補助金等の交付を受けている場合は、補助の対象とはなりません。
(7)同一補助対象者に対する補助金の交付は、事業区ごとに一会計年度につき1回を限りとします。
(8)補助金は事業完了後の清算払いとします。

(9)令和2年度は海外での事業は実施しません。


5.その他注意事項

1 全般的事項
 (1)補助申請時点でいずれの店舗にも所属していない料理人等は、補助の対象にはなりません。
 (2)事業が複数年度にわたるものは対象となりません。

2 資格取得支援事業
 (1)「自らの技術の高度化」に該当しない事業
  ア)食品衛生管理者や防火管理者の資格は、飲食店経営を行うために当然必要となる資格であり、自らの事業の高度化を目指す事業には当たらず、事業対象となりません。
  イ)資格取得のため受験等を行い合格した場合、資格登録に必要となる登録料、又は既に資格を持っている資格の更新経費(更新受験、更新受講料及び更新登録料)は対象となりません。対象となるものは、新規の資格取得に係る受験料、受講料となります。

 (2)資格取得に臨んだが不合格となった場合
   要綱第7項(2)の実績報告に必要な書類として「資格取得支援事業にあっては取得した資格の認定書」としていることから、不合格となり認定書等を提出できない場合は、補助の対象となりません。そのため、補助申請の取下げをしていただく必要があります。

 (3)その他
   料理を提供している仕事に従事しているが、関連性のない資格を取得するものは対象となりません。

3 コンクール等参加支援事業
 補助金に申請をしてコンクールに参加したが、一次審査(書類審査)で落選した場合は、補助の対象となる経費を要していないため、補助を取り下げていただく必要があります。

4 専門技術研修事業
 (1)国内外研修事業
   企業が行う視察研修は対象となりません。

 (2)地域内研修事業
  ア)芸術性などを学ぶために料理人等が専門家を招聘する事業など、自己の事業に直接的に関係しない、また技術の向上につながると認められない事業は対象となりません。
  イ)この補助事業は食を提供する人材の技術の向上を図ることを目的としていることから、ホテル旅館等のスタッフが接遇を学ぶ研修やそうした専門家の招聘を行う事業は対象となりません。

補助金交付要綱

1.交付要綱


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